法人後見とは
社会福祉協議会などの法人が成年後見等になり、ご親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同じく、判断能力が不十分な人の保護・支援を行うことを言います。
法人後見では、法人の職員が成年後見制度に基づく後見事務を担当して行います。
担当している職員が何らかの理由でその事務を行えなくなっても、担当者を変更することにより、後見事務を継続して行うことができるという利点があります。
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成年後見制度について、詳しくは以下の画像かURLをクリックしてご参照ください。
「成年後見はやわかり」(https://guardianship.mhlw.go.jp)
出典:「成年後見はやわかり」https://guardianship.mhlw.go.jp
※「成年後見はやわかり」(https://guardianship.mhlw.go.jp)を編集・引用して作成(厚生労働省HPより)